社会福祉法人慶光会定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利
用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、
個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう
支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
- 第一種社会福祉事業
- 障害者支援施設の経営
- 第二種社会福祉事業
- 障害福祉サービス事業の経営
- 一般相談支援事業の経営
- 特定相談支援事業の経営
- 障害児相談支援事業の経営
- 放課後児童健全育成事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人慶光会という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効
果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供
する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福
祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、日常生活又は社会生活上の支
援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に
提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を岡山県真庭市蒜山上福田1201番地8に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議
員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、事務局員1名、外部委員2名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の
運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及
び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって
行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成する
ことを要する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任し
た評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ
り退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利
義務を有する。
(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が1,000,000 円を超えない範囲で、評議員会
において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給す
ることができる。
第3章 評議員会
(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条 評議員会は次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分
- 社会福祉充実計画の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条 評議員会は定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催す
るほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、
評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第13条 評議員会に議長を置く。
2 議長は、評議員会の開催の都度、出席した評議員により互選する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評
議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評
議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決
議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数
を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠
に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わる
ことができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成す
る。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項
の議事録に署名し、又は記名押印することとする。
第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を
執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業
務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の
業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己
の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報
告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終の
ものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまで
とする。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監
事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によっ
て解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評
議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として
支給することができる。
(責任の免除)
第23条 理事、監事が任務を怠ったことによって生じた損害について、社会福祉法
人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原
因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第
45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議に
よって免除することができる。
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という)は、
理事会において、選任および解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるも
のについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、理事(当該事項について議決に加わることができるもの
に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当
該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の
3種とする。
2 基本財産は、別表第1に掲げる財産をもって構成する。
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第38条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産と
する。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な
手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員
会の承認を得て、岡山県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲
げる場合には、岡山県知事の承認は必要としない。
1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸
付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保
とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する
契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資
に係る担保に限る。)
3 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対
して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行
政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞
った場合には、遅延なく所轄庁に届け出るものとする。
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は
確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日
の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変
更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え
置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の
書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ
いては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その
他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に
供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって
終わる。
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、
理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄
をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 公益を目的とする事業
(種別)
第38条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を
保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援すること
などを目的として、次の事業を行う。
- 福祉有償運送事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得
なければならない。
第8章 解散
(解散)
第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号まで
の解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評
議員会の決議を得て、社会福祉法人の内から選出されたものに帰属する。
第9章 定款の変更
(定款の変更)
第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、岡山県知事
の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に
係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその
旨を岡山県知事に届け出なければならない。
第10章 公告の方法その他
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、社会福祉法人慶光会の掲示場に掲示するとともに、官
報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞
なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 |
白井一己 |
理事 |
友金 孜 |
理事 |
池谷房男 |
理事 |
服部美義 |
理事 |
法華紀朗 |
理事 |
青木広一 |
理事 |
谷田 恒 |
監事 |
筒井大吉 |
監事 |
原 暉雄 |
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成18年3月6日岡山県指令障第12
6号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成18年6月9日岡山県指令障第28
号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成18年12月14日岡山県指令障第77 号)から施行する。
附則
この定款の改定は、平成20年3月27日から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成20年12月17日岡山県指令障第72号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成21年4月1日岡山県指令障第55号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成22年8月10日岡山県指令障第78号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成23年3月9日岡山県指令障第185号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成23年4月28日岡山県指令障第44号)から施行する。
附則
この定款の改定は、真庭市長認可の日(平成24年4月12日真福祉第55号)から施行する。
附則
この定款の改定は、真庭市長認可の日(平成25年5月2日真福祉第121号)から施行する。
附則
この定款の改定は、真庭市長認可の日(平成25年7月11日真福祉第350号)から施行する。
附則
この定款の改定は、真庭市長認可の日(平成26年4月11日真福祉第34号)から施行する。
附則
この定款の改定は、真庭市長認可の日(平成27年5月8日真福祉第98号)から施行する。
附則
この定款の改定は、平成28年 4月 1日から施行する。
附則
この定款の改定は、平成29年 4月 1日から施行する。
附則
この定款の改定は、平成29年 8月 1日から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成29年12月6日岡山県指令障第198号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(平成30年2月9日岡山県指令障第229号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(令和3年9月10日岡山県指令指第81号)から施行する。
附則
この定款の改定は、岡山県知事認可の日(令和5年9月8日岡山県指令指第122
号)から施行する。
監査報告書(写)
特定処遇改善加算に関する情報公開